個人事業主として自分で仕事をしている方の中には、マンションや一軒家などを自宅兼オフィスとして借りられている方も多いと思います。では、その賃貸物件の家賃は経費として計上することができるのでしょうか? 今回は、個人事業主の方が知っておくべき家賃の扱いについて詳しく解説します。
個人事業主にとってのオフィスの家賃について
個人事業主として仕事をはじめる際、「オフィスをどうするか」というのはとても重要な問題です。例えば、レンタルオフィスやシェアオフィス、レンタルスペースなどを仕事場として利用した場合や、自宅とは別の場所に仕事場を借りた場合には、それにかかるレンタル代や家賃を経費として組み込むことができます。
では、自宅と仕事場が同じ場合にはどうなのでしょうか? 個人事業主として仕事をしている方のなかには、賃貸マンションやアパート、一軒家などを自宅兼オフィスとして借りている方も少なくありません。こうした場合、その家賃を経費として計上することは可能なのでしょうか。答えはイエスです。ただし、家賃の全てが経費として組み込めるというわけではなく、そこから仕事に使う分の割合を出す「事業按分」を行う必要があります。
自宅兼オフィスの家賃を経費として計上する方法
自宅兼オフィスとして借りている賃貸物件の家賃を経費で落とす場合、仕事で使っている分の割合を決めなくてはいけません。まず、自宅にかかる全ての費用の中から、仕事で使用している割合を出します。最も簡単な方法は床面積をもとにした割り出し方です。家全体の床面積のうち、オフィスとして使用している部屋の床面積が何%にあたるのかを計算しましょう。例えば、4LDKマンションのうち1部屋を事務所として利用している場合、「1÷4=0.25」で、事業按分25%となります。マンションの家賃が20万円だった場合、「20×0.25=5」で5万円を毎月経費として計上できるというわけです。ちなみに、自宅兼オフィスとして利用している物件が賃貸ではなく持ち家で、住宅ローンを返済している場合には、ローンの元本を経費に組み入れることはできませんので注意しましょう。
家賃以外で経費として落とせるもの
自宅の一部をオフィスとして利用する場合、家賃以外にも経費として落とせるものがあります。例えば、賃貸物件を借りる際に必要な「礼金」ですが、20万円以下に関しては全て一括で経費に計上することが可能です。仲介手数料や共益費も基本的には経費扱いですが、支払った領収書や賃貸契約書などの書類が必要になることもあるため、しっかりと保管しておきましょう。ただし、賃貸物件に関する費用のうち「敷金」に関しては、経費の扱いにはなりません。家賃以外にも、水道光熱費や電話料金なども床面積をもとに事業按分することで経費計上が可能です。
仕事場として自宅とは別にオフィスを借りる場合、その家賃は100%経費として計上することが可能です。とはいえ、コストのことを考えると人によってはメリットよりもデメリットが多いケースも。その場合には、オフィスを借りるのではなく、レンタルスペースや貸し会議室などを上手に活用することで、オフィスの賃料を削減することができます。もちろん、貸し会議室の使用料は経費扱いになりますのでぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
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