会社員であれば住民税や所得税は給与から天引きされるため、自分で計算をして負担する必要がありません。そのため、自分がどれくらい税金を納めているかわからない人も多いのではないでしょうか。
しかし、個人事業主の場合、自分で所得税や住民税を納付する必要があるため、税金のしくみをよく理解しておく必要があります。また、軽減の仕組みを知っておくことで、節税対策にもなります。
そこで今回は、個人事業主の経費の内訳や節税対策について詳しく解説します。
個人事業主の経費に関する基礎知識
個人事業主の経費を理解するには、どのような経費が発生するのか、認められる条件は何かを知ることが大切です。
個人事業主に発生する経費
個人事業主における「経費」とは、事業に関連する費用全てが該当します。経費を計上することで、確定申告において収入から差し引くことができるため、節税につなげることができます。
経費は以下のようなものが考えられます。
- 水道光熱費
- 荷造運賃
- 租税公課
- 旅費交通費
- 通信費
- 交際費
- 広告宣伝費
- 修繕費
- 損害保険料
- 消耗品費
- 減価償却費
- 給料賃金
- 福利厚生費
- 外注工賃
- 地代家賃
- 利子割引料
- 貸倒金
- 雑費
- 専従者給与
これらの経費は申告時までに整理しておくようにしましょう。
個人事業主の経費を認めてもらうには
個人事業主の経費は、上述のように「事業に関する出費」全般を言います。そのため、経費はプライベートな出費とは明確に分けておく必要があります。
家賃などは後程紹介するように「按分」することで事業に関係のある経費を算出することができますが、その他にも日常的な消耗品などの買い物がどちらに属するのか常に分類できるようにしておきましょう。
個人事業主の経費として認められないもの
個人事業主の事業に関する出費は、原則としてすべて経費扱いとなります。しかし、中には経費として認められない費用もあります。
例えば、事業に関係のない書籍購入費があげられます。書籍は事業に関連すれば経費として計上することができますが、趣味など明らかに関連性のない書籍を経費として計上してしまうと、後から税務署に指摘を受けてしまう場合があります。
また、生計を一にする家族・親族への支払いについても経費として計上することはできません。ただし、青色事業専従者給与を届け出ており、一定の条件を満たした家族や親族は、給与を経費に計上することが可能です。
ほかにも、パソコンやカメラなど1点10万円を超える機材の購入は経費ではなく個人事業主の「固定資産」として計上されることになります。そして、国によって定められた法定耐用年数に応じて「減価償却費」として毎年の経費に計上することになります。
個人事業主が支払う税金の種類
まずは個人事業主が支払う必要のある税金の種類を解説します。それほど多くなありませんが、節税対策をする際にそれぞれの知識が必要になります。
所得税
所得税は毎年の所得に応じて支払う必要がある税金であり、事業主によっては大きな金額になることもあります。
所得税は1月1日から12月31日までの1年間で得た事業所得に対して賦課される仕組みになっています。
所得税は、その年の所得が大きいほど税率が上がるいわゆる「累進課税」で、個人事業主の税金の中ではほとんどの場合で一番大きな負担となるでしょう。
所得税は国に納付します。昨年1年分の所得を翌年2月16日から3月15日までに確定申告することで、所得税の賦課額が算出されます。
なお、年によっては申告期間が伸びることもあります。2020年分の確定申告は4月15日まで1カ月間延長されました。
住民税
所得税の確定申告をした後に、個人事業主の自宅や事務所がある都道府県、市町村から住民税の納付書が届きます。
住民税は4回払い(6月、8月、10月、1月)か、6月の1回払いのいずれかを選ぶことができます。
納付書を使えばコンビニでも支払うことができるため、わざわざ役所に足を運ぶ必要はありません。
消費税
この場合の消費税は、日常的に買い物をする中で支払っている消費税ではなく、事業の売上に対して賦課されるものです。
消費税は原則として前々年の売上が1,000万円を超えた場合にのみ支払う義務が生じるため、1,000万円以下の売上の個人事業主であれば支払う必要はありません。
また、事務所等の開業から2年以内であっても、前年の1月1日から6月30日の課税売上高が1,000万円を超える高い売上を出した場合は消費税の支払い義務が生じます。
個人事業主税
個人事業税はその名の通り、個人事業主の活動に伴って賦課される税金です。
個人事業主税は8月と11月の年2回で納付することになり、居住する都道府県に納付することになります。
1年間を通して営業した個人事業主の場合、事業所得が290万円以下であれば納税の必要はありません。
また、個人事業税は課税対象とならない事業・業種も存在します。また、個人事業税は、経費として処理することができる税金です。
節税するための経費の使い方9選
個人事業主が上手に節税をするためには、「経費」を上手に使うことが肝心です。ここでは、節税対策としての経費の活用方法についていくつかご紹介します。
①事業に関するものはすべて経費扱いする
所得税や住民税などの税金は、1年間の所得の額によって賦課額が決められます。
そのため、事業に関する必要経費をなるべくたくさん計上し、所得の額を抑えることで税額を減らすことが可能です。
ここで言う「必要経費」とは、その事業で収入を得るために「必要な」経費のことです。
例えば、在庫の仕入や人件費、仕事で使うPCや文房具などがあげられます。また、クライアントとの打ち合わせで使った飲食代、交通費なども必要経費として計上することが可能です。
必要経費を申告するためには、常に帳簿をつけておき、領収書やレシートを保管しておく
帳簿をつける際の勘定項目に関しては、ある程度自分で細かく分けても良いでしょう。
文房具や印刷用紙などは「消耗品費」、「事務用品費」いずれに計上しても、税額に影響することはありません。税務署から指摘が入る心配もないため、自分でルールを決めてどちらかに分類しておきましょう。
最近では使いやすいクラウド会計ソフトがたくさんリリースされており、人力では面倒な仕分け作業を素早く行ってくれます。それほど高額なソフトでなければ、1年間を通して活用すると申告前に焦る心配もありません。
②光熱費や家賃は按分することで経費として計上可能
個人事業主は自宅を事務所として利用している方も多くいらっしゃいます。自宅が事務所の場合は、家賃や水道光熱費を仕事に関係のある部屋の面積・時間で按分し、事業の経費として申告することができます。
たとえば、50㎡の賃貸マンションを事務所として利用している場合、ワークスペースとなっている15㎡の一部屋を家賃で按分し、その分を「地代家賃」として経費計上できるのです。
同時に、20万円未満の礼金や不動産会社の仲介手数料、共益費も経費計上が可能です。敷金・権利金・保証金などの契約終了時に返還されるお金については、「敷金・保証金」として資産計上することになります。
③消費税と固定資産税はそれ自体が経費として計上可能
個人事業主が納めることになっている税金は、先述のとおり所得税・事業税・住民税・消費税の4つになりますが、それ以外にも事業内容によっては固定資産税や自動車税、印紙税などを納めなければならないことがあります。
これらの税金は事業に関するものであれば必要経費として計上することができます。
固定資産税は比較的理解しやすく、個人と事業に関係しているケースに限り、家賃や光熱費のように関係がある部分を按分して事業分のみ必要経費にすることができます。
また、これらの税金を必要経費として計上する際には、「租税公課」という勘定科目を利用することになります。
租税公課となる税金は以下のとおりです。
- 消費税
- 事業税
- 固定資産税
- 自動車税
- 自動車所得税
- 不動産所得税
- 登録免許税
- 印紙税
一方で、所得税や住民税、相続税などは事業に直接関係がある税金とは認められず、経費計上することはできません。
④保険や年金による控除を活用する
生命保険や介護医療保険などの保険に加入したり、個人年金などに加入すると、一定額を所得から控除することができるため、節税対策として活用できます。
生命保険料控除額は、平成24年(2012年)より前・後に加入したかで控除額が変わってきます。
個人事業主は会社員よりも不安定な働き方になることが多く、怪我や病気などによって所得が大幅に減少するリスクを抱えています。
節税対策というだけでなく、将来的なリスクにも備えてある程度保険や年金に加入しておくと安心できます。
⑤小規模企業共済への加入も節税対策に有効
保険や年金と同様に、小規模企業共済への加入も将来的なリスク対策として有効です。
小規模企業共済とは、個人事業主版の退職金制度だと考えるとわかりやすいでしょう。
小規模企業共済に加入した場合、支払う掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内で選ぶことができますが、支払った金額は全額所得から控除することができます。
最高額となる月70,000円を支払った場合、1年間で70,000円×12カ月=84万円もの控除が可能となるため、大きな控除と言えます。
また、小規模企業共済は前払いも可能であり、1年以内の前払いであれば控除対象として認められるため、最高で2年分の168万円の所得控除を受けることができます。
⑥経営セーフティ共済への加入も節税対策に有効
小規模企業共済と似たような制度に、経営セーフティ共済という制度があります。
経営セーフティ共済は中小企業倒産防止共済とも言われ、自分の会社経営が健全にもかかわらず取引先が倒産してしまった場合、必要な事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。
掛金月額は5,000円~20万円の範囲内で自由に選ぶことができて、途中で増額・減額などの変更も可能です。
経営セーフティ共済に加入すると、掛金は必要経費に算入できるという税制優遇制度があるため、節税対策にも有効です。
⑦iDeCo(イデコ)に加入して節税と老後対策を
https://www.ideco-koushiki.jp/guide/
iDeCo-イデコ(個人型確定拠出年金)は、自分の年金を自分で積み立てることができる制度です。平成29年(2017年)から原則として20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金加入者を対象に運用が可能な制度となっています。
イデコでは掛金を払いながら預金や投資信託で運用し、得られた運用益は非課税扱いになるため、通常の投資信託よりも有利な条件ではじめることができます。また、掛金が全額所得控除の対象となるため、運用で老後の資産形成をしたい方には一石二鳥の制度です。
ただし、イデコは積み立てNISAなどと違い、原則途中でお金を引き出すことはできず、60歳になるまでは受給できません。途中でお金を引き出す可能性がある方は他の運用方法を考えましょう。
⑧ふるさと納税でお得に節税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
ふるさと納税は、都道府県や市区町村などに寄附をすることで寄附先の自治体から特産品をもらうことができる制度です。
ふるさと納税をすると寄附金控除として申告をすることができ、寄附したうち一定割合を所得税と住民税を軽減することができます。
ふるさと納税には確定申告による控除とワンストップ特例制度を利用した控除があります。
ワンストップ特例制度でも同額の住民税が軽減されますが、この制度サラリーマンなど確定申告を行わない人が利用する制度であるため、個人事業主は利用することはないと考えておきましょう。
また、寄附金の控除額は、「①寄附した金額あるいは②総所得金額×40%)-2,000円で算出します。
つまり、ふるさと納税は寄附をした人の総所得金額の40%が上限となっています。
地元の特産品もあわせてもらうことができるため、結果的にはお得な制度と言えるでしょう。
⑨確定申告は必ず青色申告で
上記の方法に加えて忘れてはならないのが、青色申告での確定申告を行うということです。
確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告とは、複式簿記による記帳などが必要です。また、損益計算書と貸借対照表といった決算書を作成するため白色申告よりも申告方法は複雑になります。
一方で、青色申告には節税に関する多くのメリットがあります。
特に、青色申告で確定申告を行なうと最高で65万円の特別控除を受けることができる点が白色申告との大きな違いです。白色申告だと控除額は10万円までのため、節税面で大きな違いがあります。
個人事業主の経費管理を楽にするには?
個人事業主は自分で確定申告や経費計上をしなければならないため、毎日の管理を大変だと感じる人も多いはずです。
そこで、個人事業主の経費管理を楽にする方法を考えましょう。
クレジットカードによる支払いを行う
個人事業主が経費を管理する際に便利なのがクレジットカードによる支払いです。現金での支払いは領収書の管理などは非常に煩雑であり、電子化する際にも手間がかかります。
一方で、業務用の経費法人カードで支払ってしまえば、経費をオンラインで一元管理することができ、格段に経費の管理がしやすくなります。
クレジットカードの支払いはカード利用伝票が領収書の役割を果たします。クレジットカード支払時の領収書は、その時点で支払いが終わっていないため効力がありません。
そのため、利用伝票に「取扱い担当者名」や「利用した日付」「利用金額」などが記載された利用伝票やレシートが領収書の代わりとして使用できるのです。
レシートや領収書は電子化しておく
確定申告が近づくと、多くの人は紙のレシートや領収書を台帳に貼ったり金額をソフトに入力する手間で膨大な時間を使ってしまいます。
しかし、最近では多くのクラウド会計サービスで写真を撮れば自動で経費を仕分ける機能が搭載されています。
レシートや領収書は紙で持っていると失くしてしまうリスクもあるため、早めに電子化して管理しておくことが大切です。
1年のはじまりから会計ソフトを利用して定期的にレシートや領収書を管理し、会計ソフト上に最新の経費を集計しておきましょう。
週の終わりなどに経費を会計ソフトに入力しておく習慣を身に着ければ、確定申告締切間際で焦る必要もなくなります。