法定休日と所定休日の違いは?働くときに知っておきたいポイント

法定休日と所定休日の違いは?働くときに知っておきたいポイント

法定休日と所定休日の違いを解説!

普段、何気なく使用している「休日」という言葉。実は休日制度には、種類があることをご存知でしょうか。本記事では、法定休日と所定休日の違いを詳しく解説します。法定休日や所定休日以外で知っておきたいポイントもまとめているので、参考にしてください。

法定休日とは?

労働基準法で定められている最低基準の休日のこと

法定休日とは、労働基準法で定められている最低基準の休日です。週に1回の休日もしくは、4週間を通じて4日の休日が労働基準法で定められた休日となります。「週に1回の休日」は原則的な休日の日数、「4週間を通じて4日の休日」は原則的な休日の日数とされています。

法定休日は、労働者が働く上で、必ず付与しなければならない休日と理解しておきましょう。労働者に同じ日程を与える必要はなく、シフト制などの場合は個別に希望を聞き、希望日を休日として付与することも可能です。

個別に設定する場合、勤務表や事前の告知が必須。シフト制の労働者の場合は、労働基準法で定められた休日がいつになるのか事前に確認することをおすすめします。

労働基準法で定められた休日で、労働義務のない日と判断されるため、この日に有給休暇は不可能。有給休暇は年度末に買取する会社もありますが、法定休日は買取できません。

繁忙期になると、法定休日として定められた日に出勤する人も少なくありません。この時、週の半ばに有給休暇を取得したとしても、有給休暇日は法定休日とはなりません。

法定休日を特定する必要性

法定休日は、特定する必要がないため、従業員規則に記載されていないことも。労働基準法で定められた休日に出勤した場合、割増賃金の支払い義務が発生するため、従業員規則をしっかりと確認しておく必要があります。特定しておくことで、出勤したにもかかわらず、割増賃金が支払われなかったといったトラブルも未然に防げます

法定休日に労働させるには36協定の締結が必要

法定休日に労働させるには36協定の締結が必須。雇用主は労働基準監督署に、休日や割増賃金について記載された休日労働協定を締結させる必要があります。この届出を出さずに、働かせた場合は違法となるため注意が必要です。

割増賃金の支払いも必要

労働基準法で定められた休日に出勤させた場合、割増賃金の支払いも必要です。割増賃金を支払う代わりに、休日を与えることも可能。代休を与えることで、割増賃金の支払い義務は発生しません

法定休日と所定休日の違い

所定休日とは?

法定外休日と同様の意味で使用される所定休日。所定休日は、労働基準法で定められた休日の日数を上回る休日です。週休2日制の会社であれば、1日が法定休日、もう1日が所定休日となります。4週8休の会社の場合、4日は法定休日、残りの4日が所定休日と定められます。

また、有給休暇が余ったからといって、所定の休日に有給休暇を取得することはできません。労働者から、このような申し出があった場合でも、会社は応じる必要はありません。

法定休日以外に所定休日がある理由

労働者は雇用者に週40時間以上働かせてはいけないというルールがあります。勤務時間や日数を調整するために、制定されました。このルールを破った企業は、罰せられるため、制定されました。

法定休日と所定休日の違い①定義の違い

法定休日は最低基準の休日。週に1日や4週間に4日といった、労働基準法で定められた最低ラインの休日のことを指します。

一方、所定休日は会社が任意で定めた休日のこと。所定休日は、労働基準法で定められた休日の日数を上回る必要があります。週に1日は労働基準法で定めた休日のため、2日目からの休日が所定休日となります

法定休日と所定休日の違い②割増賃金の違い

労働基準法で定められた休日に出勤した場合、通常賃金の35%以上を割増した賃金を支払う必要があります。これは、よく耳にすることの多い「休日手当」とよばれるものです。

一方、所定休日は会社が独自に定めた休日のため、割増賃金の支払い義務は発生しません。会社によっては、振替休日の付与を行うことも。同じように使用している休日という言葉。しかし、休日の種類によって賃金が全く異なります。

それぞれの休日に出勤した場合の割増賃金について、しっかり理解しておく必要があります。従業員規則などに記載している企業もあるため、賃金についてトラブルにならないようよく目を通しておきましょう。

法定休日や所定休日以外で知っておきたいポイント

振替休日の定義

振替休日は、休日に労働者が働いた場合、他の日を休日にすることです。振替休日を付与することで、休日出勤を通常出勤扱いに変更できます。通常出勤とすることで、雇用主は割増賃金の支払い義務が発生しなくなります。

振替休日に関しては、あらかじめルールを定めておくことが必須。まずは、従業員規則に振替休日についての項目を記載しておきましょう。また、振替休日は前日までに告知しておく必要があります。

振替休日は休日出勤した日から近い日に定める必要があります。数か月先、数週間先といったもともとの休日と離れた日程に取得することは、望ましくありません。トラブルを防ぐためにも、振替休日についてのルールをしっかりと決めておきましょう。

代休の定義

急な休日出勤が生じた場合、後日、通常出勤日を休みに変更できます。振替休日と同じ意味で使用されがちですが、代休を取得する場合でも、法定休日に出勤した事実は変わりません。そのため、労働者が代休を取得した場合でも、休日出勤した際の割増賃金の支払いが必要です。

祝日の定義

週休2日制の会社の場合、土曜日と日曜日のどちらかが法定休日となります。通常、祝日を休日としている会社で、祝日に出勤した場合でも、所定休日となります。所定休日の出勤は、割増賃金の支払い義務はありません。

法定休日と所定休日の違いを覚えておこう!

法定休日と所定休日の違いについて、詳しく解説しました。法定休日は労働基準法が定めている最低限の休日。所定休日は、会社ごとに定められた労働基準法で定められた休日以上の休日を指します。それぞれの休日によって賃金の支払い義務が異なるため、注意が必要です。

賃金を受け取る人、賃金を支払う側もそれぞれ抑えておきたいポイントもまとめているので、休日出勤の賃金について気になる人は、本記事を参考にしてください。

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