顧問の意味や配置するメリットなどを知りたい!
顧問とは、豊富なビジネス経験や専門知識を生かし、企業経営や事業成長のための相談や指導、助言を行う立場の人材のことです。一般的に「アドバイザー」や「ブレーン」などと呼ばれることもあります。
取締役が相談役として顧問の立場で経営に関わる場合もありますし、弁護士や税理士、経営コンサルタントなど、社外の人間が選ばれる場合も。大企業だけではなく、中小企業やベンチャー企業も顧問を配置し、事業改善や業績向上に取り組んでいます。
この記事では、顧問とはどのような役職なのかについて解説。また、配置するメリットやデメリットについても解説するので、顧問制度の導入を検討する際の参考にしてください。
顧問とは?
専門的な知識や経験をもって指導に当たる役職のこと
顧問とは、企業において専門的な知識や経験をもって相談を受けて意見を述べるアドバイザーの役割を果たす役職を意味します。ただ、企業経営や事業の運営において、具体的な役割をもったり経営の責任を負う立場ではありません。
意思決定や議決権もなく、あくまで相談を受けてアドバイスを与えるという立場。また、顧問は法律上では規定されておらず、設置するのは各企業の任意です。
内部顧問の言葉の意味
内部顧問とは、会社に勤めていた経験のある経営層や社員、関係者が顧問を務める場合を意味します。具体的には、取締役や監査役が退任後、常勤役員として顧問になるパターンと、会社における役職の順位として会長や社長、専務などの経営陣が顧問を兼任するパターンも。
基本的に取締役会での指名で決定することが多いです。顧問の待遇は、常勤か非常勤などの契約形態によって待遇が異なります。内部顧問の場合、自社の業務経験があるので、自社の環境や組織をよく踏まえた上で、適切なアドバイスが期待できます。
外部顧問の言葉の意味
外部顧問とは、弁護士などの優れた経験や専門的な知識を有する社外の専門家と契約を結んで、顧問としてアドバイスを受ける場合を意味します。内部顧問とは異なり、弁護士やコンサルタントなど、経営や法務などの専門的な知識をもつ人材にアドバイスを受けることができ、客観的な視点から意見を聞くことも。
例えば、顧問弁護士は企業活動で発生する課題について企業から相談を受けて、法律の専門家という立場から対処したり具体的なアドバイスします。顧問弁護士は、企業の一時的な法律問題に対して対応するのではなく、長期間にわたる契約を結び継続的にサポート。
弁護士に対応を依頼する内容は、訴訟・クレーム対応、労務管理の法的相談、知的財産権の保護、契約書の作成といったものが挙げられます。近年では、業績の向上につながる有効な手段とされており、顧問の人材紹介サービスを利用するケースや外部顧問を依頼するケースが増加傾向に。
相談役との違い
顧問と相談役は同じ使われ方をする場合が多いですが、相談役は顧問に比べて、名誉職の意味合いが強い傾向があります。相談役は顧問と同様で、経営に関する意思決定を行う権限はありません。
あくまで企業経営のさまざまな問題に対しての相談役としての立場です。一般的には、会社における役職の順位として会長や社長など、社内の経営層が退任後に就任する場合が多い傾向があります。
参与との違い
参与とは、会社などの組織において、経営者を業務上で補助する立場を意味します。専門的な知識で特定の業務を担う役職であり、そのため一般的な役職とは区別されます。
顧問との違いは、実質的な権限を与えられるという点。参与となる人物には、経営層の管理者と同レベルの能力が求められ、管理職の経験者が定年後に就くことが多いです。
役員との違い
日本の会社法における株式会社の役員とは、取締役・会計参与・監査役のことです。役員は会社組織を管理し、業務を監視し、経営方針を計画するなど、会社全体の方針を決める権限を持つという意味で、顧問とは異なります。
取締役などの役員をしながら、顧問や相談役を兼任するケースも。この場合、立場上は「顧問」でありながら、会社法上は役員として登記されます。
会社における顧問の順位
取締役のままである場合
会社における顧問の順位として、代表取締役だった人が取締役の役職を維持しながら顧問も兼任するパターンがあります。この場合、顧問や相談役は取締役として登記されますし、会社の中では役職の順位として役員という扱いになります。
現状の企業の中でも、代表取締役を退き、取締役として顧問として経営に関わるケースは多く見られます。取締役が相談役を兼任するので、新しく顧問を雇った場合に比べて、人件費などのコスト削減が期待できます。
取締役を退任する場合
このパターンの順位は、代表取締役を退任後、顧問や相談役として引き続き会社経営に関わってもらう場合があります。顧問や相談役は、役職の順位として社長・会長・取締役・監査役といった会社法上で定められている役職ではありません。
つまり、経営者として経営に参画するわけでもないですし、社員の立場を持って会社で仕事をするわけでもありません。顧問を設置するかどうかは、あくまでもその会社次第で、どれくらいの権限を持つのか、どのくらいの期間役職を務めるのかについてもその会社が決めます。
役職の順位として、社長や会長などの会社法上の役職ではない顧問は、各企業によってその働き方は異なりますが、労働者という扱いにはなりません。そのため、顧問と会社との関係は委任契約や準委任契約となる可能性が高いです。
顧問を配置するメリットとデメリット
メリット①第三者の視点を取り入れることができる
顧問を配置することで、経営者や社員とは異なる、第三者の視点を取り入れることができます。企業の課題を客観的な視点から見ることができるので、企業特有の既成概念に縛られないアイデアや発想を得ることができるでしょう。
企業が強化したい分野や伸び悩んでいる分野に詳しい人材を配置することで、高い精度の知識を取り入れることができ、いつでも相談できる相手がいるという点も大きなメリットです。
メリット②リスクを未然に防ぐことができる
顧問を配置することで、トラブルを迅速に解決してリスクを未然に防ぐこともできます。もしトラブルが発生した場合でも、客観的な視点と経験豊富な知識を持つ顧問からのアドバイスを受けて、問題が深刻化する前に迅速に解決。
また、顧問が解決できない問題が発生しても、顧問の広い人脈を活用することによって、問題を対処できる可能性もあります。常に会社の状況を共有することで、トラブルを未然に防ぐ手立てを考えることができるので、報連相を怠らないようにしましょう。
メリット③経営陣が業務に専念できる
課題を顧問に共有することで、経営層が業務に専念できるのは大きなメリットです。日々の業務によって発生する、さまざまな課題を経営層だけで解決するのは困難。そこで、専門的な知識を有する顧問に課題を相談することで、経営層の負担を軽減し、経営陣はそれぞれの業務に専念できます。
顧問を配置するデメリットは?
顧問を配置するデメリットとして挙げられるのは、経営層と顧問とのコミュニケーションがうまく取れず、会社経営に深刻な影響を及ぼす場合も。会社組織は人と人とのコミュニケーションによって成り立っています。
いくら豊富な経営知識を持った判断力が優れている人材を確保したとしても、コミュニケーションがうまく取れなければ経営陣と顧問との間にすれ違いが生じて、企業経営に深刻な影響を及ぼしてしまいます。そのため、なんでも相談しやすく自然なコミュニケーションが取れる人を雇った方が仕事がしやすいでしょう。
顧問の契約形態と報酬相場
顧問の契約形態①直接契約する場合
顧問との契約を直接契約とする場合、前述したとおり、委任契約もしくは準委任契約となるケースが多いです。顧問は会社法上の役職ではないので法律の規定がなく、契約形態は各企業に任されています。顧問が役員を兼任で務めている場合は、雇用契約が適用できることも。
顧問の契約形態②サービス会社を利用する場合
サービス会社を利用して雇う場合、サービス会社が紹介のみ行って企業と顧問の間で契約を結ぶパターンと、サービス会社が企業と顧問の仲介に入り契約するパターンがあります。それぞれについて詳しく説明しましょう。
事業の拡大など、中・長期的な仕事を依頼する場合は、サービス会社に顧問に適した人材を紹介してもらい委任契約を結ぶのがよいでしょう。新規事業など、短期間のみ仕事を依頼する場合は、サービス会社が仲介に入る業務委託委任契約か業務委託準委任契約が適しています。
顧問の報酬相場
報酬相場として、年収500万円が平均ですが、常勤か非常勤か、内部顧問か外部顧問か、委任契約か雇用契約などの違いによって大きく異なります。また、どのような分野の専門なのかによっても報酬が異なる場合も。
人材紹介のサービス会社を利用する場合は、手数料が発生する場合がほとんどです。社内で過去に顧問を取り入れたことがある企業は、その当時の報酬額も参考にして報酬を決めるのがよいでしょう。
顧問は有益な助言や新しい視点を提供してくれる重要な存在!
顧問は、専門分野のスペシャリストとしての立場から、企業経営の課題に対して専門的で有益なアドバイスを行う役割です。実際に弁護士やコンサルタントなどを配置することで、対応困難な問題について適切なサポートが受けられるので、企業にとっては大きなメリットがあります。
実際に配置を検討する場合は、今回紹介した契約形態の意味や報酬相場などを確認した上で、経営の課題解決に必要なのはどのような人材なのかを考えてみましょう。