業務請負の意味やメリット・デメリットなどを解説!
企業の業務が多様化する中で、適切な人材を配置することが求められています。しかし、人材不足が課題となっている昨今、必ずしも自社の人材だけに拘る必要はありません。そういった中で業務をアウトソーシングし、業務請負を活用しましょう。
業務請負の意味やメリット・デメリット、そして契約の内容や注意点をまとめました。業務委託や委任契約との違いも含めて、この方法を有効活用できるように参考にしてください。
業務請負の意味と他の契約形態との違い
業務請負の言葉の意味
まずは業務請負の言葉の意味から確認しましょう。業務請負とは「業務を外注する契約を行い、相手方にその仕事に対する報酬を支払う約束をする」ことを意味します。
つまり、自社が繁忙期で対応できないような仕事や専門的な知識を必要とするものを、社外に請け負ってもらって報酬を支払うことです。特にプログラム関係の仕事は外注することが多くなります。
業務委託との違い
業務請負と似た言葉に業務委託というものが存在します。業務委託は民法で規定されている「請負契約」、「委任契約」、「準委任契約」を総称する言葉です。業務委託は法律上の明確の定義はなく、それぞれの境界が曖昧で分類しにくくなっています。
そのため、業務請負が仕事を依頼されてから、過程や方法を一任されて完結まで行うのに対し、業務委託は必ずしも仕事の完成を求められるわけではありません。業務上の過程で必要な仕事を行う一時的なサポートをイメージしましょう。
委任契約との違い
もう一つ似ている言葉として委任契約があります。委任契約の場合は法律行為を行う場合の契約です。たとえば弁護士に民事訴訟の事務を委託する場合は委任契約になります。
また、この場合に裁判の結果自体は契約に含まれません。訴訟に必ず勝つという義務はなく、訴訟の代理人としての仕事を行ったことに対して報酬が発生します。その他では税務顧問なども委任契約に含まれることも把握しておきましょう。
準委任契約との違い
委任契約に対して準委任契約の場合は、法律行為でない事務の委託を契約します。システム保守や運営、コンサルティングなどが準委任契約で行う業務です。
こちらも委任契約と同じく、業務を行うことに対して報酬を支払うため、成果物の完成責任を負う必要がありません。
派遣との違い
派遣の場合は政府の許可を受けた、労働者派遣事業者である派遣元会社が契約に関係します。派遣元会社の労働者に自社内で業務を行わせる契約です。労働者は派遣元会社と雇用関係を結んでおり、派遣先会社とは派遣期間内だけ指揮命令関係を結ぶことになります。
業務請負とそれぞれの違いを比較すると、指揮命令関係の違いや法律行為の有無、雇用関係などが関係してきます。サービスを依頼する状況や契約目的の違いにあわせて契約を行っていきましょう。
業務請負のメリット
業務請負のメリット①注文会社の場合
それぞれの違いを把握した上で、まずはメリットから解説していきます。注文会社のメリットはコストや業務負担を軽減、削減することができるのがメリットです。
あるプロジェクトを遂行する上で、自社内に専門的な知識を持っている人材がいない場合、新たに人材採用のための費用が発生します。そういった場合に請負会社を利用し、必要なスキルを持った人材に仕事を行ってもらえばコストカットにつながります。
また、人材派遣のように雇用期間が定められていないため、長期的に業務を請け負ってもらえるのもメリットです。人件費や設備投資を削減できるのは大きなメリットなので、必要に応じて請負会社を利用してください。
業務請負のメリット②請負会社の場合
請負会社にもメリットがあります。業務請負は成果物に対して報酬を支払ってもらう契約であり、途中の工程について指揮命令を受ける必要はありません。
そのため、他の契約形態よりも自由に仕事を行えるのがメリットです。専門的なスキルを存分に発揮できる契約であり、勤務時間の自由度も高くなります。また、派遣とは異なり長期的に契約を行えるので、社内の人材を長期に活用できるのもポイントです。
業務請負のメリット③請負労働者の場合
実際に働く請負労働者にもメリットがあります。請負労働者にとっても派遣と異なり、長期契約になりやすいのが大きなメリットです。
また、自身の業務に専念できるため、独立性を確保しながら携われるのも注目の点です。この契約では完成までを一任されるので、途中から仕事を任されることもありません。自身のスキルを存分に発揮したい人にとって、請負会社で勤務するのはメリットのある契約といえるでしょう。
業務請負のデメリット
業務請負のデメリット①注文会社の場合
デメリットも把握した上で業務請負を利用することをおすすめします。注文会社側として一番のデメリットは、依頼した仕事は途中で指示することができません。このルールを守らないと違法になり、罰則の対象になることは要注意点です。
そして、必ずしも請負会社側が期日を守ってくれるとは限らない点です。仕事の完成が期日に間に合わない場合、自社に大きな損益を与えます。同時にこの方法を頻繁に利用する場合、自社の人材育成やノウハウの積み重ねが疎かになることも注意しましょう。
業務請負のデメリット②請負会社の場合
請負会社側のデメリットは、これは先程の注文会社側の場合と同じく、期日までに仕事を完成させることが関係します。請け負った仕事を期日までに完成させられる労働者を用意し、スケジュール管理を行うことが求められるので注意しましょう。
そして仕事の期日を守れなかった場合、注文会社から損害賠償を請求される可能性があります。また、成果物の欠陥や不具合があった場合も同様です。そのため、労働者のスキル管理も厳格に行う必要があります。高いスキルを持った人材に適切な報酬を支払って、人材を確保してください。
業務請負のデメリット③請負労働者の場合
請負労働者は自身のスキルを高め、求められる成果に仕上げることが重要です。請負会社側が専門的な能力がない、と判断すれば仕事を与えてもらえない可能性があります。
また、注文会社から指揮命令を受けることができないため、業務の独立性を注意することが求められるのを忘れないようにしましょう。クオリティの高い仕事を行い、常に専門的な分野に関する最新の情報を身につけることが求められます。
業務請負の主な契約内容
業務請負の契約内容①業務の範囲
基本的な契約内容について確認していきましょう。最初に請負に関する契約内容や範囲について取り決めます。どういった内容をお願いするのか明確に記載し、トラブルを避けてください。
依頼後は注文会社側から請負会社の労働者に対して直接指示を出すことができません。そのため、契約の際に仕様書を作成し、業務内容を明確にしてください。場合によっては契約内容に条項を記載して、契約内容を協議できるようにしておきましょう。
業務請負の契約内容②納品期限や検収期間
納品期限や研修期間も明確にしてください。依頼した商品やシステムの納品期限が遅延しないように協議することが必要です。遅延が起きそうな場合の新たな納品予定日や、遅延理由の通知に関する設定も行いましょう。
業務請負の契約内容③報酬の支払時期と支払方法
契約内容の中に報酬の支払時期と支払い方法も明記してください。基本的には成果物の引き渡しと同時に支払いましょう。ただし、あくまで任意規定となっており、着手金の有無や分割支払なども設定できます。
業務請負の契約内容④費用負担の有無
注文会社と請負会社の間で費用負担に関する取り決めも行いましょう。依頼する内容によっては多額の費用がかかることがあります。請負会社との間で、どちらが原材料や交通費、通信費などを負担するか取り決めてください。適切なコスト計算を行い、費用負担でトラブルが起きないようにしましょう。
業務請負の契約内容⑤再委託
請負会社が別の会社に委託することがあります。この再委託に関する取り決めも行っておきましょう。これは業務内容の秘密保持に大きく関係します。契約の中で再委託を禁止するか、許可制にすることを明記してください。
業務請負の契約内容⑥成果物の知的財産権
契約を行う上では必ず知的財産権に関する取り決めも明記しましょう。知的財産権には著作権や特許権などが含まれます。
注文会社側、請負会社側のどちらに帰属するかを決めてください。基本的に請負会社側に帰属しますが、多額の費用を注文会社が負担している場合は異なることがあります。
業務請負の契約内容⑦損害賠償の詳細
仕事を依頼して実際に業務を行ってもらったものの、トラブルが生じることがあります。そのときの取り決めのために損害賠償の詳細を決めておきましょう。
損害賠償の詳細を決めていないと、無制限な賠償を請求される可能性があります。どのような場合に損害賠償が発生するのかなどを明確にしてください。そして、成果物に欠陥や不具合がある場合、瑕疵担保責任というものが発生します。
納品した成果物に問題があった場合、それを修正するために必要な損害を補償する責任です。請負会社や労働者は瑕疵担保責任が発生しないように、最終的な納品のときのチェックを細かく行ってください。
業務請負の契約内容⑧契約解除の詳細
注文会社は請負会社の仕事が完成するまでの期間、契約を解除できます。また、成果物にトラブルや不具合があり、目的が達成できない場合も契約を解除できることを覚えておきましょう。こういった契約解除に関する詳細も明記することが大切です。
こういった契約内容を双方で確認した上で、最終的な契約締結を行ってください。ちなみに、契約金額に応じて印紙税を貼り付ける必要があります。請負契約の報酬には消費税が発生するので、こちらも注意しましょう。
業務請負に関する注意点
業務請負の注意点①契約書の内容を明確に記載する
契約内容に関する点とあわせて注意点も確認しましょう。契約する上では契約書が重要であり、契約内容を正確に明記してください。トラブルを防ぐためにも契約書を作成し、自社の経理的証拠書類としても使用してください。
記載内容として、業務内容や範囲に始まり、契約期間や契約金額なども明確に記載しましょう。先程説明した契約内容を再確認して、必要事項の記載漏れが起きないようにします。
業務請負の注意点②就業場所の環境を整える
請負会社の従業員が注文会社側に長期間常駐する場合は、就業場所の工夫が必要です。同じフロアで注文会社と請負会社の従業員が混在した状態になると、同じ会社の人間だと誤解されます。
そのため、請負会社の従業員が勤務するための専用スペースを設けるか、部屋を分けましょう。これは注文会社が指揮命令関係を守っていることを示すためにも大事なことで、直接的な指示を行っていないことを証明できます。
また、安全配慮義務に関する点も注意しましょう。通常は従業員と雇用関係にある会社に義務がありますが、請負契約の場合は注文会社側も安全に配慮してください。
業務請負の注意点③見積書をしっかり確認しておく
請負を発注する際に見積書をしっかりと確認してください。仕事の内容やスケジュールにあわせて、請負会社が見積もりを提示します。
見積書に記載されている人件費や工程ごとの費用の発生を確認しましょう。見積書を確認しておくことで、契約後に当初よりも高い金額を提示されるなどのトラブルを防げます。
業務請負の注意点④注文書の確認も重要
契約書と同時に注文書も重要な書類です。契約書と異なるのは注文書だけでは、双方が正式に合意したとは見なされません。
注文会社が請負会社に注文書を送付し、相手側は請書を送付する必要があります。この両方が揃うことでお互いが同意して契約成立となるので注意しましょう。
業務請負の意味やメリットなどを覚えておこう!
業務請負の意味やメリットについて解説しました。この方法を利用することで人材育成の期間や人件費の削減につながります。専門的な知識を持った人材に請け負ってもらうことで、クオリティの高い成果物を用意できるのです。
契約する上では請負会社の労働者に対して、指揮命令関係が無いことに注意しましょう。こういったメリットやデメリットを把握し、業務請負を有効活用してください。